吉澤ひとみ被告 執行猶予4年程度か 免許取り消し最低5年は再取得できない可能性高く - Crune Blogs

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2018年9月28日金曜日

吉澤ひとみ被告 執行猶予4年程度か 免許取り消し最低5年は再取得できない可能性高く

保釈される吉澤ひとみ被告(撮影・白鳥 佳樹) 
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 酒気帯び状態で車を運転し、ひき逃げをしたとして自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反の罪で起訴された元「モーニング娘。」の吉澤ひとみ被告(33)が27日、勾留先の警視庁原宿署から保釈された。深く頭を下げ、小さな声で「申し訳ありませんでした」と謝罪した。早ければきょう28日にも、所属事務所から無期限謹慎など厳しい処分が下されるとみられる。

 吉澤被告の量刑について、フラクタル法律事務所の田村勇人弁護士は「1年6月から2年の懲役、執行猶予4年程度になるのではないか」と話した。26日に吉澤被告は自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反の罪で起訴された。田村氏は「過失運転致傷、酒気帯び運転、救護義務違反が適用される可能性が高い」と説明した。

 今月6日に逮捕され、16日が勾留期限だったものの、10日間延長。逮捕後の吉澤被告は時間がたつにつれて供述内容が変わっており「曖昧な供述をしたため、裏付け捜査に時間がかかったのだろう」と分析した。保釈金の300万円については「妥当な範囲の中で高めの金額」と指摘した。

 警視庁は吉澤被告の免許の効力を10月5日まで停止する仮処分を執行した。仮停止処分はひき逃げや飲酒運転など危険な運転で人身事故を起こした場合に、警察署長などが再び同様の事故を起こす可能性を考慮して執行する。警視庁は今後、免許取り消しの行政処分も行うとみられる。その場合、最低でも5年は免許の再取得ができなくなる可能性が高い。

 ○…保釈金は、被告人が出頭しない場合には没収されるため、被告人の経済状況や罪の重さなどで決められる。交通事故での相場は150万円ほどとされるが、飲酒やひき逃げなど悪質性が加わればその分、金額が上がる。過去に有名人の支払った保釈金としては、覚せい剤取締法違反の元プロ野球選手の清原和博氏は500万円。同法違反の歌手のASKAは700万円だった。また、著作権詐欺の音楽プロデューサー小室哲哉は3000万円、脱税の野村沙知代さんは5000万円だった。

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