ワンセグ機能付きの携帯電話を持つだけでNHKが受信契約を義務づけるのは不当だとして、東京都葛飾区議の男性(50)がNHKに契約の無効確認などを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。鈴木正紀裁判長は「ワンセグ機能付き携帯電話を持っていれば、契約を結ばなければならない」と述べ、請求を棄却した。男性は控訴する方針。
放送法は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。判決は放送法の規定について「条文の『設置』とは、受信機が一定の場所に置かれるだけでなく、使用できる状態の受信機を管理、支配する意味だ」と認定。受信契約は有効と結論づけた。
判決によると、男性は2012年7月に受信契約を結んで受信料を支払ったが、その後、携帯電話を持つことは「設置」には当たらないとして、契約の無効確認や支払い済みの1カ月分の受信料(1345円)の返還などを求めていた。
NHKは「主張が認められた」とコメントした。
ワンセグ携帯を巡っては、昨年8月にさいたま地裁が支払い義務はないとしたが、今年5月の水戸地裁など三つの地裁・地裁支部が支払い義務を認め、判断が分かれていた。(後藤遼太)
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