東京都葛飾区の立花孝志区議が、ワンセグ機能付き携帯電話を持つ人にNHK受信料の契約義務があるかどうかを争った訴訟の判決で、東京地裁は27日、義務があると判断し、受信料の返還を求めた立花区議の請求を棄却した。
NHKによると、同種訴訟は他に4件あり、うち3件は一審でNHKが勝訴(1件は確定)。残り1件は、さいたま地裁が昨年8月に契約義務はないと判断したため、NHKが控訴している。
放送法64条は、受信設備を設置した者は契約義務があると規定。鈴木正紀裁判長は「放送法の『設置』とは受信機を管理、支配するという観念的、抽象的な意味と解するのが相当」と指摘し、ワンセグ機能付き携帯電話を持つ人も受信設備の設置者だとした。
NHKは「主張が認められたと受け止めている」とのコメントを出した。立花区議は取材に、控訴する意向を示した。
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