放送法が定めているのはNHKとの「契約締結義務」で、「受信料支払い義務」ではない。支払っていない人への罰則もなく、NHKが裁判をしない限り、強制的に受信料を取る仕組みになっていないのが、日本の受信料制度の特徴だ。
受信料を強制的に取り立てると税金の性質に近くなるため、財源を糸口にして時の政権や与党が放送内容に干渉してくる可能性もある。制度設計の際に、国家の関与をできる限り排除するため、受信料を強制的に徴収することは適当ではないと考えたのだろう。
日本は戦後、公共放送と民間放送が併存する「二元体制」をとってきた。NHKは受信料という財源を持つ一方、放送法で「豊かで良い放送」をあまねく行う義務が課されている。最高裁が判決の中で、公共放送の存在意義や受信料制度の趣旨を丁寧に説明することを期待している。(談)
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