「レオパレス21」TV付き物件入居者に受信料支払い義務 東京地裁判決 - Crune Blogs

Latest

2017年12月23日土曜日

「レオパレス21」TV付き物件入居者に受信料支払い義務 東京地裁判決

 賃貸大手「レオパレス21」(東京)のテレビ付き賃貸物件に入居した神奈川県の男性(35)が、NHKに対し、入居していた3か月分の受信料を支払う義務がないことの確認を求めた訴訟で、東京地裁(谷口安史裁判長)は22日、男性の請求を棄却する判決を言い渡した。

 放送法は「受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と規定。男性側は「設置者は、物件にテレビを設置した貸主側だ」と主張したが、判決は、「設置者には、テレビを占有し、利用できる入居者も含まれる」と判断。男性とNHKとの間に受信契約が成立するとした。判決が確定すれば、男性は入居期間分の受信料を支払う義務が生じる。

 テレビ付き賃貸物件を巡る同種訴訟では、東京高裁は今年5月、今回の訴訟同様、入居者の支払い義務を認めた。いずれ最高裁で統一判断が示されるとみられる。

Let's block ads! (Why?)

続きを読みます http://news.livedoor.com/article/detail/14067477/

0 件のコメント:

コメントを投稿