警視庁の捜査に関する報道で名誉を傷つけられたとして、宗教法人「顕正会」(本部・さいたま市)がテレビ朝日に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、テレ朝に20万円の支払いを命じた一審判決を取り消し、顕正会の請求を棄却した。名誉毀損には当たらないと判断した。
判決によると、警視庁は2013年9月11日、会員が入会を強引に迫ったとして強要などの疑いで顕正会を家宅捜索。その日に放映されたテレ朝の報道番組で、宗教問題の専門家が過去に悪質な勧誘をしていたと発言した。
一審東京地裁判決は、発言を真実だと信じる相当の理由がなかったとして賠償を命令した。
【共同通信】
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