2018年9月27日、任天堂は、公道カートのレンタルサービスに伴う知的財産利用行為に対する訴訟提起について、東京地方裁判所が同社の主張を認め、被告会社に対して損害賠償金の支払い等を命じる判決を下したことアナウンスした。
2018-09-27 19:56:00
2018年9月27日、任天堂は、マリカー(現称号MARIモビリティ開発)に対して起こしていた公道カートのレンタルサービスに伴う知的財産利用行為に対する訴訟について、東京地方裁判所が任天堂側の主張を認め、被告会社に対して損害賠償金の支払い等を命じる判決を下したことアナウンスした。
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。
上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、お知らせいたします。
当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。
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